消費税……

4月からの、消費税率UP。
直接的な影響が…ついに来た。

3月中旬以降にご契約となる貸事務所の請求書……
3月分家賃と4月分家賃の税率が違うので。
ややこしい請求書の出来上がり。
う……ん。
我ながらセンスがない。
みんなどうしているんだろう。

いろいろ調べたところによると、4月分家賃の取り扱いも、大家さんによって違うらしい??

基本的に家賃は、月末に翌月分を支払うことになっているので、4月分家賃は、3月中に支払うのですよね。
“平成26年3月中に受領する4月分家賃を「前受金」として経理処理していない場合は消費税率が5%、「前受金」として経理処理し、4月に収益計上している場合は消費税率が8%となります”
by宅建1月号
と思っていたのですけど。

その後、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
↑↑こういう発表がされたそうで。

支払日の前後にかかわらず、平成26年3月分家賃は(支払いが遅れて4月に入ってしまっても)消費税率5%、平成26年4月分家賃は(3月中に支払っても)消費税率8%になる
by国税庁
とのこと。

あ…
こんなことが近い将来もう一度あるのかと思うと……
消費税……


あ、居住用賃貸は、非課税です。
仲介手数料には、消費税がかかりますので、こちらは3月中にお支払いいただく分は5%、4月に入ってからお支払いいただく分は8%です。


同じカテゴリー(お仕事のアンテナ)の記事
2020年 民法改正
2020年 民法改正(2018-12-19 11:00)

びっくりな出会い。
びっくりな出会い。(2018-06-22 11:03)

新年度
新年度(2018-04-01 23:00)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
消費税……
    コメント(0)